平成28年6年2日法廷尋問時(平成26年11月(ワ)第1104号事件訴訟)に、被告の泉南市「ヘルプサ-ビス(有)みらい」の証人西之坊恵美子、同奥永智栄子、同泉南市証人野口明子、同阪南市証人南真一(現福祉協議会職員)らは、全員「噓は言いません」と宣誓署名して、半身肢体不自由の私を「自傷他害の複数殺人鬼」にでっち上げました(☛上記各証人供述調書の「引用証拠資料番号の:22の2、同23の2、同25の1、同30の2)。

全国の皆様は、上記緑字の下線上にある「☛各証人供述調書の「引用証拠資料番号をクリックして下さい。すると上記、各証人の「供述調書」の現物が閲覧できます。

はじめに

冒頭で、上記「平成26年11月(ワ)第1104号事件」訴訟の、法廷尋問時(大阪地裁堺支部)での、各被告証人らの、供述の「ひとこま」を発信させて頂きました私は、大阪府阪南市に住みます弓場秀昭(73歳)と申します。さて私は平成26年11月7日に、上記阪南市、泉南市、同市指定「ヘルプサ-ビス(有)みらい」の経営者姉妹らを相手に訴訟提起し、敗訴しましたが、今般の寄稿では新たに、上記被告の三者が法廷に提出した書面、陳述書、尋問時の供述調書だけでなく、私が訴訟する以前に、阪南市や泉南市らが発行していた、両市の公文書、市職員らか発行していた謝罪市文書、また上記みらい経営者姉妹(姉妹関係を隠匿)らが主張していた録音の反訳文や、音声データ資料等の48種の客観的証拠資料の一部を、社会的公益性上、原文通り公開致しました。

きっと全国の皆様が、訴訟前と訴訟後の証拠資料等を比較してご覧下されば、同訴訟の判決は明らかな誤認判決であり、訴訟後の被告三者らは、如何に訴訟前当時の事実に反する、虚偽の法廷書面を捏造・提出して、半身肢体不自由の市民に、危険行為等の濡れ衣を着せるという、極悪下劣な手口で、本来違法な「即日の介護断絶行為」を、正当化、勝訴させたかがが明白になります(介護保険法第74条2項(同条6項等)。

まず初めに改めて下記「証拠閲覧方法」をご一読下さり、本寄稿文にある48種の証拠と共に、最後迄ご覧下されば幸いでございます。

■(1)寄稿本文から以下48種の証拠現物を閲覧する方法

前述と同様、寄稿本文中にある緑字下線上にある、この「☛本文の引用証拠番号:1~48の番号をクリックして下さい。直接裁判資料などの「引用証拠資料」の現物が閲覧出来ます。

出力された証拠22の2の現物見本

もう一つの方法に、本稿を最後迄一読する前に、予め48種の引用証拠資料を一覧できる方法があります。

■(2)本頁の「引用資料一覧表」から、寄稿本文中にある48種の証拠現物を閲覧する方法。

①.同本頁にある右記青字の下線上にある、この☛「引用資料一覧表」を直接クリックして下さい。下記「引用資料一覧表」が出てきます。

引用資料一覧表

②.次に同引用一覧表の左端の科目にある、この☛「緑字の引用資料番号を直接クリックして下さい。すると前掲の西之坊証人の、「本人調書の現物」が閲覧できます。
この方法は、上記「引用資料一覧表」から、1~48種の証拠資料の現物を閲覧できる方法です。なお,引用資料一覧表をご覧くだされば,裁判前に被告らが残していた市の公文書、謝罪文書、会話録音等の客観的証拠が一覧できます。また,訴訟後の法廷で被告らは、訴訟前の事実に反する主張をしましたが、資料一覧の右端の「立証趣旨」を見ていただくと,被告らの主張変遷が明確になります。
なお、各資料中に登場する「原告」「控訴人」は弓場本人の事で、「被告」「被控訴人」は、各相手方のことです。そして、各引用資料項目の右肩に「甲〇号証」「乙〇号証」とあるものは、訴訟において提出した証拠となります。そしてなお全裁判資料をご希望の方は、別途お申し付けくだされば別途対応させて頂きます。


第1 肢体不自由障がい者に「殺人者の濡れ衣を着せて」、要介護生活と尊厳を奪う、阪南市・泉南市、みらいらの俗悪・危険な官民癒着構造

改めまして私は、弓場秀昭と申します。57歳の時、総合化学品メーカー花王株式会社の東京墨田事業場に勤務していましたが、突然左脳出血を発症しました。一命は取り留めたものの、片麻痺という後遺症による失語症(軽度の難聴・言語障がい)や、右半身肢体不自由の身となり、退職を余儀なくされました。

半年間のリハビリ入院後、2009(平成21)年に阪南市の自宅に戻りましたが、大阪府からは、身体障がい者2級(右上肢機能障がい、右下肢機能障がい、言語機能障がい)の認定を受け、「保険者」の阪南市からは、要介護2の認定を受け、以来介護支援専門事業所(ケアマネジャー)および指定介護事業所と契約して、一人暮らしの要介護生活を続けています。なお、「保険者市町村」とは、全国40歳以上の住民から毎月、「介護保険料を徴収」し、その対価として住民の要介護生活を保障する責務を負う、市町村のことを指します(2000年施行の介護保険制度)。

さて上述通り今般私が敗訴しました、上述「平成26年11月(ワ)第1104号事件」を改めて、全国に発信させて頂きますのは、その敗訴の原因が、第2審結審後に判明しましが、実は上記「みらい」の、違法即日の介護断絶後に、私が取引していた泉南市指定の(株)あさひ介護事業所(代表:西口美智子代表))と、上記「被告の阪南市」による、法廷外の「偽計訴訟妨害」と言える、「おぞましい策略」に、同法廷の紺屋裁判長がまんまと一杯食わされて、同裁判長当初の判断を歪められて、誤認判決に至らされた事が明らかになりました。

きっと全国の皆様も前章でご説明しました、48種の「引用資料一覧表」にある立証趣旨等と合わせて、ご覧下されば如何に前件判決は明らかな誤認判決であり、訴訟後の法廷で被告3者や代理人の弁護士らは、如何に訴訟前当時の事実に反する、不合理・支離滅裂・荒唐無稽な事実を主張し、また事実を改ざんした捏造書面を提出していた事が明確になります。

どうか「明日は我が身の介護問題」として、阪南市、泉南市、同市指定介護事業所「みらい」らから、複数殺人鬼の濡れ衣を着せられた汚名を晴らす為に、12年間以上の現在も戦い続けています、73歳の肢体不自由な障がい者が、発信させて頂きました、本寄稿文を最後迄ご一読下されば幸いでございます。


1.両市職員らの違法行為を正当化する為に、肢体不自由障害者に濡れ衣を着せる、極悪非道の危険な4歴代の阪南市長、泉南市長ら

さて今般私が、前章でご説明した「引用証拠一覧表」を添えて、改めて「平成26年11月(ワ)第1104号事件」を、全国に発信させて頂きますのは、以下の三つの理由からです。

一つは、(1).冒頭通り、法廷尋問時に上記被告の証人らは、「噓は言いません」と、宣誓署名しておきながら、全員口裏を合わせて、ありもしない私への、「危険、・不信行為等」をでっち上げ、それに沿った偽証を続けただけではなく、実は上記「あさひ」の西口美智子代表が、「あさひ」自らの水増し不正受給等を揉み消す為に、被告「みらい」と同様の、「違法な即日の介護サービス断絶」を強行して、密かに被告の阪南市に対して、原告への虚偽情報を差し入れていました。そして被告の阪南市は、裏であさひの同「ガセネタ」を、加工・悪用して、法廷外の「和解調停中」に、紺屋裁判長の判断を誤らせて、まんまと誤認判決に至らせたからです。
(資料47:紺屋裁判長への手紙。※引用資料一覧表にある資料47も要参照(両方クリックして下さい))。

もう一つには.(2).要介護市民の介護生活を担保する責務のある、保険者阪南市の、歴代の元市長福山敏博、前市長水野謙二、現同市議会議員(元市長)岩室敏和、現市長上甲誠(元市議会議員)、元共産党議員古家美保らは、既に私からは、裁判前から当時市の長福山敏博や、同市介護保険課職員の南真一(現福祉協議会職員、以下現職名を省略)、梶間聖子、植田さよら、発行済みの謝罪文書等から、本件の正しい事実を認識していたにも拘らず、私が訴訟提起すると、上記歴代の市長、市議会議員らは、突然、同市3職員らが確信犯で強行していた、被告3者らの違法行為を正当化、幇助する為に、法定や市議会では正しい事実を隠匿・黙殺して、逆に肢体不自由市民に、事実無根の危険人物の濡れ衣を着せて、当時の事実に反する「事実改ざん」の、違法な法廷書面や市議会議事録を残し、阪南市組織ぐるみで、私に対し12年間以上の冤罪を押しつけ続けているからです。

特に上記被告3者が、秘密裏に強行した同「介護断絶事件」の3週間後に、私から事件の調査依頼を受けていた、市議会議員の上甲誠(現阪南市長)は、私方の田脇ケアマネジャ-を密かに聴聞した際、泉南市役所での、阪南市、泉南市、みらいら秘密裏の、「違法介護断絶」の強行を知らされたにもかかわらず、その事実を私に伝えず、逆に同3者合同の違法行為を裏でもみ消す為に、同介護断絶強行当事者の南真一に、「違法事実改ざんの虚偽文書」を発行ささせて、事件調査依頼人の私には、「捏造の調査報告書」の受領を執拗に強要しました。改めて詳細は後述しますが、「中立公正な全体への奉仕者」の責務がある上甲誠は、市民を平気で欺いただけでなく、要介護市民に対し、集団ぐるみで闇討ちの様な、屈辱的、かつ冷酷下劣な手段を用いて強行した、両市職員、指定介護事業所らの違法行為を、看過・隠匿・幇助(支援)して、訴訟後は阪南市長、泉南市長らを幇助(支援)する為に、法定や市議会でも正しい事実を黙殺・隠蔽し続ける上甲誠が、現在阪南市長になりましたが、両市の市民らにはさらに危険過ぎるからです。

もう一つには、(3).市議会議員上甲誠(現市長)と共に、違法の事実改ざん文書を捏造した、南真一は、被告阪南市の証人として出廷しましたが、みらいの供述を援用(利用)して、突然半身肢体不自由の私を、「みらいのヘルパ-4名を殺める、自傷他害の危険人物」に仕立てただけでなく、独自に創作した「南真一は原告から暴行を受けた、梶間聖子、植田さよらは、パワ-ハラメントを受けた」等と、別人物像をでっち上げて、保険者阪南市自らが、違法の「即日の介護サービス断絶」を、正当化するという要介護市民らにとっては、極悪禁忌の「悪判例」を全国や阪南市議会にまで残したからです。
すなわち、被告らの代理人弁護士らは、明らかな事実改ざんした捏造書面を持ってくる被告らに安易に迎合し、その真実を見極めようともせず、また見極めても、神聖な法廷に対して、被告らが訴訟後に創作した荒唐無稽な作り話を、さも真実であるかのように主張させました。同弁護士らは明らかに「弁護士職務規程第1条の、『基本的人権の擁護と社会正義の実現』という弁護士としての使命」を、あまりにも無視する邪道弁護士らでありました。本稿の一頁目にある別紙の「引用資料一覧表」をご覧下さり、被告三者らの訴訟前と訴訟後の主張変遷を比較して下されば、私だけでなく全国の要介護市民らにとっても、危険極まる弁護士らであると、ご認識頂けると存じます。

ところでもうすぐ死んでゆく73歳の、半身肢体不自由の障がい者は、嘘を言っても仕方ありません。ただ私は命綱である「介護サービス」を必要とする、全国の障がい者らが私と同じ様に、役場組織ぐるみの「ペテン」で介護生活を奪われ、危険な生活を強いられ、両市町村ぐるみの違法行為を知って訴訟提起すると、さらに僅か残された高齢市民の名誉、矜持、年金までを奪われ、法廷では肢体不自由の原告を「殺人もする、家族も近づけない、自傷他害の危険な障碍者」に仕立てられて、46時中のトラウマ(心的苦痛)等の、二次被害を決して受けない為にも、本稿を呈する事を決意した次第です。


2.みらい事業所による、ケアマネジャーを排除した違法介護断絶と、それを幇助・支援した阪南市長、同市議会議員、泉南市長、両市職員ら

私は平成23年7月に、泉南市にある「有限会社ホームヘルプセンターみらい(代表:西之坊恵美子)」という介護事業所と、居宅訪問介護サ-ビスを契約して利用していました(以下「みらい」と呼ぶ)。

平成24年12月5日夜に、突然「みらい」が、一方的に解約を告げ、介護サービスを断絶しました。本来であれば、介護サービス契約を解除する場合、保険者である阪南市が公正中立の立場から、その正当性を検討し、必要に応じて「みらい」へ法遵守の指導や、利用人の介護生活保障の助言等を行うべきでした。また利用者と事業者の契約は、民間の契約であることから、本来、保険者である阪南市は利用人の不信行為の有無について判断すべき立場にないはずでした。しかし阪南市は、当事者間で解決を図るよう指導するにとどめるべきであったにもかかわらず、自治体仲間である、泉南市長寿社会推進課の、野口明子職員(以下関係者の敬称略)の口利きがあったため、あろうことか解約過程に積極的に介入し、みらいによる強制解約を助長していました。すなわち実際には、保険者の阪南市に先立ち泉南市野口明子が不当介入して、同介護断絶の正当性の検証もせず、この介護サービスの断絶を不当に主導していました。

そして保険者阪南市介護保険課南真一、梶間聖子、植田さよらも、野口明子の言いなりのまま、私方の阪南市田脇光浩ケアマネジャー要請の、大阪府条例にある正規の解約手続きを妨害し、「次の事業者に介護サービスを引き継がせない」という}、冷酷非道かつ違法(介護保険法第74条2項(同条6項)違反等)な、即日の介護断絶を容認・幇助(支援))していました(資料1の1:大阪府条例百15号第16条ケアマネジャ-との連携、第39条苦情の対応等。資料1の2:厚生省令36条利用者からの苦情について市町村の調査・助言・指導義務)。私は1年半間の調査で、上の事実が明確になりましたが、このような介護断絶には正当な理由などありえないとして、平成26年に、みらい、阪南市、泉南市を相手に裁判を起こしましたが、敗訴しました(「平成26年11月(ワ)第1104号事件」)。

というのもこれから述べるように、この裁判では、冒頭の通り被告の証人らは、全員「嘘は言いません」と宣誓書に署名しておきながら、ありもしない私の不信行為等をでっち上げ、それに沿った悪質な法廷ルール違反や偽証を行ったのです。

それでも平成28年6月2日の、第一審法廷尋問終了後、紺屋裁判長は満面笑顔で「弓場さん、花王にお勤めでしたか。本当に大変でしたね。久しぶりに山田弁護士(原告方代理人)の立派な弁護を聞かせてもらいました。事実が全て分かりました」と言い、通常の2倍の60万円の賠償金での和解を進言してくれました(資料33:紺屋裁判長への和解案準備(代理人弁護士への送信メール))。

しかし相手方が和解に応じず、その後下された判決は、予定の日から3カ月以上も延期された日になされ、かつその内容は真実から程遠いものでした。なぜあのような判決が下されたのか理解できませんでした。しかし上述通り、第2審の結審後に、敗訴の原因が明らかになりました。実は、私が「みらい」後に取引した、上述あさひ介護事業所の西口恵美子代表から、差し入れられた原告への虚偽の情報等を、訴訟中の被告阪南市が加工・悪用した、法廷外の「偽計訴訟妨害」と言える、「おぞましい策略」に、同裁判長までが一杯食わされ、誤認判決に至らされた事が明確になりました。なお上記被告阪南市と「あさひ」の、「官民癒着の訴訟妨害の暗躍」については、私が大阪地裁岸和田支部に申し立てた、「証拠保全命令」で受領した、「あさひ」保管の弓場に関する記録等の証拠を添えて、後述ご説明します(原告の勝訴的和解の、平成30年9月の「あさひ」への訴訟事件)。


第2 訴訟に至る経緯

議題合意の翌日に襲った、官民癒着の俗悪卑劣な、被告3者確信犯の即日の介護サービス断絶
――官民ぐるみの不意打ち、予告なき仕組まれた罠

ことの発端は、当時私は尿瓶(オマル)を使用していましたが、冬になって小用の回数が増えたため、新しい尿瓶を追加購入しようと、平成24年11月22日に、「みらい」の中でも気心が知れて、特に私使用の尿器(コボレ-ヌ製品)を知っている、「N」ヘルパーにお願いしたく、同日サービスを担当していた「K」ヘルパーに対し、同「N」ヘルパーから、直接連絡をもらえるよう言付けました。ところが同日夕刻に、別のサービス責任者から、「そのような対応はできない」と告げられ、電話を切られてしまいました。

私としては、お願いする頻度は年に一度ほどとはいえ、「信頼できる特定の方と直接連絡が取れるようにしてほしい」と、翌27日に、みらいの奥永智栄子サービス責任者に、「いちサービス責任者の意見」ではなく、会社としての見解を教えてほしいと伝えました(但し奥永智栄子と西之坊恵美子代表は、最後まで姉妹関係を隠匿)。

しかしおそらく、この件に関して私が引き下がらなかった事が、みらいにとっては鬱陶うっとうしかったのでしょう。みらいの西之坊恵美子と奥永智栄子は、同年11月30日の時点で「“障がい者の言う事を聞かないと、裁判に訴えるぞ”と脅された」という、作り話をでっち上げ、4日後の12月4日の介護断絶の実行を、すでに泉南市野口明子に承諾の上、保険者の阪南市に対しても、同日の介護サ-ビス断絶を、申し入れていました。(資料2の1:阪南市、梶間聖子、植田さよ職員の録音反訳文28頁12行目~29頁15行目。資料2の2:資料2の1の録音音声デ-タ1:06:42~1:06:55。資料3の1:録音反訳文の49頁10行目~50頁2行目。資料3の2:資料3の1の録音音声データ1:53:20~1:54:36)。そして、申し入れを受けた阪南市も、みらいによる違法の「即日の介護断絶」を軽々しく容認していました。結果同年12月4日、みらいが私の自宅を訪問しました。この訪問は、先日11月27日に、私が西之坊代表へ要望した回答訪問を装っていましたが、実際は介護断絶を通告することが目的でした。その際私の承諾も得ないまま、阪南市の植田職員が私の自宅へ、勝手に忍び込む事も全員裏で決めていたのでした。

このように、全員は介護断絶の通告が目的の訪問ではありましたが、そもそも私は「裁判をするぞ」などとは言っておりませんし、不信行為もないためその日は、みらいが介護サ-ビスの断絶を言い渡すことに失敗し、「弓場が特定のヘルパーと連絡を取りたい場合は、まず弓場が事業所に電話をして、当該ヘルパーが事業所に来た際に事業所から弓場に連絡を入れる」という、双方合意の形で話がまとまりました。その事実は、皮肉にも同日、無断で潜り込んでいた植田職員の同日議事録に残されていました(資料4:弓場に不信行為を押し付ける捏造文書中の、植田さよ作成の議事録1頁12月4日)。

しかし翌5日、阪南市梶間聖子らから、「前日の介護断絶」に失敗した報告を受けた泉南市の野口明子は、田脇ケアマネジャーも急遽呼びつけ、計9名(みらい2名、阪南市3名、泉南市計3名、田脇)を、泉南市役所14時に集合させ、「みらい」に対しては、「利用人の弓場へ介護サービスの断絶を通告する事」を指示しました。そして同日18時45分に、西之坊恵美子は私に、突然「今日付けでサービスを停止する」と一方的に告げてきました。

すなわち当初予定より1日遅れで、被告3者確信犯の、違法な「即日の介護断絶」を成し遂げたのです(資料5:阪南市南真一の、泉南市役所での3者合同介護断絶を隠匿した事実改ざん捏造市文書)。何も知らない当時の私にとっては、「電話連絡の件合意の翌日に襲った」、まさに寝耳に水の出来事でありました。しかしこの様な冷酷卑劣な三者合同の即日介護断絶は、みらいの西之坊恵美子と奥永智栄子の経営者姉妹(姉妹関係を隠匿)と、阪南市の植田さよらが、私のもとを訪れる5日前の同年11月30日には、もう既に全員で策謀し企図したものであった事が、約1年半後に判明しました。

「みらい」の、介護断絶の不当性を認めながらも、私に我慢を強いた保険者阪南市と同市顧問弁護士
――不問にされた違法介護断絶

私は、阪南市の南真一が、介護断絶の主導者であった事を知らず、翌12月6日午前10時に、みらいの介護断絶を、保険者阪南市職員の南真一に伝えました。すると同職員は、「介護断絶は許しません。すぐに社長を連れて行きます」と述べ、みらいの西之坊恵美子を私の自宅に連れてきましたが、前日の解約理由をそのまま伝えさせただけで、直ぐに帰らせて、「この介護断絶は違法かどうか検証する」と、介護サ-ビス契約書を、持ち帰り納得の行く説明はありませんでした。この南真一とみらい西之坊恵美子の、原告宅訪問の芝居は、実は泉南市野口明子、阪南市3職員、「みらい」ら全員で、事前に裏で打ち合わせ済みでした(資料6:阪南市梶間聖子の違法な事実改ざんの捏造文書の24年12月5日と6日付け)。

一週間後の12月13日、逃げていた南真一に、私が「騙された」と伝えると、突然「みらいのヘルパー全員が弓場さんを怖がっている」と、初めて意味不明な「言いがかり」をつけてきました。そのため12月19日に、話し合いの場を設けました。この話し合いには、みらいの西之坊恵美子と奥永智栄子(姉妹関係を隠匿)、阪南市の南真一、梶間聖子、田脇ケアマネジャーも同席しました。この場で、みらいの姉妹らがが、私がヘルパーを怖がらせたり、危険行為や不審行為をした事実はないと証言し、南真一の虚偽と欺瞞を証明したのです。そしてこのとき、みらい姉妹が、平成24年12月5日の「介護断絶の理由」として主張していたのは、「前日4日の会議を傍で聞いていた『I』ヘルパーからは、私達と弓場さんとの信頼関係が破綻していると言われ、ヘルパ-全員が翌日からの訪問ができなくなった」と、いう内容のみでした。(資料6:西之坊と梶間聖子が捏造した12月5日17時の架空電話と幽霊ヘルパ-会議は2頁1行目電話会話。資料5:南真一の泉南市役所での3者合同介護断絶を隠匿した捏造市文書)

結果南真一が、私に12月13日に押し付けた危険行為の濡れ衣を、同日西之坊恵美子、奥永智栄子が晴らしました。(資料7の1:みらい西之坊・奥永介護断絶理由の録音反訳文は10頁下段2行目~13頁下段8行目。資料7の2:資料7の1の音声デ-タは0:29:44~0:35:47。資料8の1原告の危険行為を否定した録音反訳文は16頁下段12行目~17頁5行目。資料8の2:資料8の1の音声デ-タ0:45:08~0:47:16)。

その為私が同年12月26日に、阪南市上甲誠議員(現市長)に対し、本件介護断絶の調査を依頼すると、12月19日にみらいが、13日に南真一が原告に押し付けていた、不審行為を、事実で無いと証明したにもかかわらず、12月27日には懲りずに、南真一、梶間聖子らは、一週間前のみらいの主張を覆し、私に不信行為を押し付ける捏造文書を発行して、再度同介護断絶を正当化しようとしました。(資料4:南真一、梶間聖子自らの違法行為隠蔽する為に、私に濡れ衣を着せた捏造文書3頁~4頁)。

しかし私が「事実ではない」と抗議し、客観的証拠を要請すると、「証拠はない。みらいではなく、梶間聖子らだけで作成した」と認め、その捏造文書を同日中に撤回・謝罪しました(資料9の1:南真一・梶間聖子が、私に濡れ衣を着せた資料4の文書を撤回)。

泉南市役所での、みらい、阪南市、泉南市らの違法の合同介護断絶を隠蔽する、上甲誠議員(現阪南市長)の、違法な事実改ざんの事件調査報告書
――阪南市上甲議員は、密かに市職員らの合同違法行為をもみ消していた

上述通り同年12月27日南真一、梶間聖子らはその場で謝罪、同文書を撤回しましたが、この捏造文書が発行される前日の同月26日に、私は上甲誠議員(現阪南市長)に事件の議員調査を依頼していたのでした。

しかし本稿第1の1の通り、議員の上甲誠(現阪南市長)は、平成25年1月中旬には、私に内緒で、阪南市役所3階の相談室で、田脇ケアマネジャ-を秘密裏に聴聞し、介護断絶が泉南市野口明子、みらい、阪南市3職員たちによって違法に強行されていた事実を知りました。にもかかわらず、上甲誠(現阪南市長)はその事実を私に伝えず、「みらいが勝手に介護断絶を行ったため、保険者阪南市は「制止できなかった」と、違法な「事実改ざんの捏造大嘘の文書」を、合同介護断絶した当人の南真一に直接発行ささせ、泉南市役所での3者合同の違法行為をもみ消し、幇助したのでした(資料9の2:上甲議員(現阪南市長)が私に受領を強要した、被告3者合同の違法介護断絶を隠匿した事実改ざん告書)。

その為田脇ケアマネジャ-は、議員の上甲誠(現藩案市長)に対し、上記同事件の経緯を正直に説明したが、上甲誠が原告にその事実を、黙殺・隠蔽した為、以来田脇氏は原告に事実を報告出来ずに、1年半間以上最後まで口を閉じました。

すなわち上甲誠(現阪南市長)は、阪南福山市長、仲間の市職員、自治体仲間の泉南市、みらいらの違法行為を隠蔽・幇助する為に、私から依頼された議員調査の報告を、故意に事実改ざんしただけでなく、私に事実に反する捏造(ねつぞう)報告書の受領を、執拗に強要しました。しかし私に「事実と相違する」と拒否されると、虚偽の捏造市文書を発行したまま、ほったらかし逃げてしまって、同市議員岩室敏和(元市長)に引継ぎました。結果正しい事実を1年半間以上も闇に葬りました。この上甲誠(現阪南市長)の狡猾卑劣な破廉恥な行動は、市民の阪南市議員への信用を失墜させ、違法行為だけでなく市民への裏切りで、人としての道理・倫理にもとる、地方公共団体議員としては不適格者でありました。しかし同議員岩室敏和(元市長)も、「南真一らも馬鹿なことをした。申し訳ない。3職員らに全て事実を報告させる」と、正義をかざしていましたが、揃いも揃って、最後まで「被告3者合同の違法行為」を、もみ消し・黙殺しました。

挙句の果ては、平成28年12月5日に「弓場さんだけでなく職員らも泣かされている、あの酷い福山から、『嘘をついてでも裁判に負けるな』と言われれば、南真一も、嘘をついても仕方ないですね。悪いのは田脇ケアマネジャ-と、弓場さんが選んだ弁護士が悪かった」と、民間人に責任転嫁する恥知らずの言質を残して、両市職員、指定介護事業所らの違法行為を黙殺・隠匿、幇助しました。

この様に議員上甲誠(現阪南市長)、現議員岩室敏和(元市長)、前市長水野謙二、元市長福山敏博ら4歴代の阪南市長らは、阪南市議会でも正しい事実を隠蔽・黙殺し続け、阪南市らの違法行為を正当化し続ける為に、現在も私に対して、阪南市が法廷に提出した書面準備書面5(資料28:阪南市準備書面5)で、私を「家族も疎遠する危険人物」の濡れ衣を着せ続けています。

隠蔽された真実と裏切られた約束
――悪質な官民癒着の構造と介護断絶の真実を明らかにする訴訟提起

その後も、みらいの即時解約の正当性について、保険者である阪南市はみらいから客観的な記録を提出させたり、ヘルパーらの証言を確認する等の適切な対応をせず、ただみらいの代表者の言い分をそのまま受け入れてしまいました。この問題について、私は何度も阪南副市長の安田隆や、南真一らと話し合いを重ねました。結果半年後の平成25年5月31日、南真一はようやく、みらいの前件介護断絶の違法行為を認めました(資料10の1:原告に不信行為を押し付けて、みらいの違法行為を幇助したとの反訳文1頁1行~3頁14行目、資料10の2:資料10の1の録音音声デ-タ0:03:44~0:5:05)。

また私は、阪南市から不信行為を押し付けられて、不当な介護護断絶されるという不名誉を受けましたが、南真一は、「弓場さんの名誉回復は無い」と弁護士に言われたと、市民を侮蔑・愚弄する逃げ口上を続けて、私へ不当な我慢を強い続けました。(資料10の5:録音反訳文は、5頁7行目~7頁17行目。資料10の6:録音の音声デ-タ0:00:21~0:04:43)

それでも南真一・梶間聖子らは、「泉南市の野口氏に騙された」と、みらいを幇助した自らの違法行為を認めて、平成25年9月以降、みらいの違法行為を認める4種類の謝罪文書を提出しました(資料12:南真一の、泉南市役所での被告3者の介護断絶強行を隠匿した、介護断絶幇助の謝罪文。資料5:南真一作成の事実経緯。資料13:植田職員作成のみらい30日主張への反論。資料14:南真一の泉南市役所での被告三者3者の介護断絶を隠匿した、謝罪報告書4頁9行~同頁最終行)。

しかし、平成25年10月以降に阪南市介護保険課南真一、梶間聖子、植田さよらが、発行した4つの謝罪文書は、平成25年1月15日に、議員の上甲誠(現阪南市長)の指示で、隠匿していた、最重要な事実である「12月5日に泉南市役所で行われた、三者合同の介護断絶」に、阪南市職員も関与していた事実を隠匿する、捏造文書でした。

それでも最終的に阪南市は逃げ切れず、平成26年4月24日と5月28日に、阪南副市長安田隆は楠部議員同席のもと、南真一、梶間聖子、植田さよら3名の職員による、違法な即日の介護断絶行為を正式に認めました。また同年7月4日には、保険者として不当に契約解除に介入したことが不適切だったと認め、介護保険課長南真一(現福祉協議会職員)と、課長代理梶間聖子(現市職員)の2名に対して、懲戒の人事処分が下されました(資料15:福山市長謝罪公文書阪介保第234号)。さらに、大阪府や泉南市の広域福祉課と連携し、みらいに対しても行政処分を行うことも約束されました(資料16の1:平成26年4月24日、南真一の、みらい違法行為認める証言録音反訳文1頁3行~同頁17行)。資料16の2:資料16の1の会話録音の音声データ0:00:10~0:01:52。資料17の1:安田副市長の、みらい違法行為認める証言録音反訳文は7頁下段2行目~8頁13行。資料17の2:資料17の1の音声データ0:00:06~0:00:40。資料18の1:平成26年5月28日安田副市長謝罪録音反訳文1頁1行~2頁18行と、9頁9行~12頁最終行。資料18の2:資料18の1会話録音の音声データ0:00:00~003:53。(資料19の1:安田副市長の楠部議員と私との約束録音の反訳文は11頁8行目~同頁下段9行目。資料19の2:資料19の1の音声データ、0:14:28~0:15:43。

しかし、平成26年7月11日、私が泉南市薮内課長に「阪南市の職員たちは、野口明子に騙されたと主張している」と伝えたところ、同課長は「最終的には申し訳なかったが、みらいの契約解除については、保険者の阪南市と相談して進めたもので、12月5日泉南市役所での合同介護断絶には、阪南市も参加していた」と、遂に1年半間隠していた事実を暴露しました。しかし、泉南市は自らの非を認めませんでした(資料20:泉南市薮内課長が初めて、阪南市3職員との合同介護断絶を暴露)。

その為後日阪南副市長の安田隆に対し、既に約束していた「みらいの処分」について確認すると、同安田隆は「そのような約束はしていない」と、同年5月28日の約束(資料19))を反故にしました。このため私は、みらいの契約解除の違法性を正すために、平成26年11月7日に訴訟を提起したのです。(資料19の1:安田副市長の楠部議員と私との約束録音の反訳文は、11頁8行目~同頁下段9行目。資料19の2:資料19の1の音声レコ-ドの位置は、0:14:28~0:15:43)。


第3 訴訟後の経緯

被告全員の偽りの宣誓と、捏造された原告への不信行為
――次々と仕組まれた被告ら全員の口裏合わせ

訴訟後のみらい、阪南市、泉南市の対応はひどいものでした。そもそもの発端は、右半身麻痺の後遺症を持つ私の身体の特質をよく理解してくれ、特に私の体調を心配してくれる「N」ヘルパーと、連絡を取れるようにしてほしいという、正当な要望でした。しかし、それがいつの間にか、私から「裁判に訴えるぞと言われた」から、「ヘルパー全員の携帯電話番号を教えろ」と強要された、さらに法廷では「訪問するとヘルパ-全員の生命に危険が及ぶため」という荒唐無稽な話にすり替わっていました(資料21:被告みらい準備書面(1)の11頁6行目~12頁16行目)。
さらに、被告らは私が以下のような不信行為を行ったと主張しました。

  1. 買い物代金を集金に行っても払って貰えず、ヘルパーに対し無償で過剰かつ理不尽なサービスを要求した。
  2. 暴力、危険行為やパワハラ、セクハラ行為を、サービス責任者にも行った。

これに基づき、ヘルパーらが「弓場さんから『包丁やナイフで全員を殺して自殺する』と言われたため、これ以上私のもとへ仕事に行けない」という訴えを出したとして、事業所としてヘルパー全員の生命を守るために契約を解除せざるを得なかったという、信じがたいストーリーを作り上げたのです。当然これらの主張は、みらい経営者の姉妹が、訴訟前後に作り上げたものであり、現実には存在しない「幽霊ヘルパ-虚構」の事実です。


みらい姉妹による介護断絶を正当化する為に、捏造された現実に存在しない虚構の幽霊ヘルパー会議
――でっち上げられた、虚構ヘルパ-4名の介護サービス拒否の訴え

何より問題なのは、ヘルパーが私の自宅訪問を拒否したとされる、平成24年12月5日の「ヘルパー会議」が、実際には存在しなかったという点です。平成24年12月5日午後6時45分頃、私がみらいの西之坊恵美子から電話で解約を告げられた際は、「暗くなって事務所が閉まるころに帰ると、4人のヘルパーが待っていて『会社と、弓場さんの仲が良くない、弓場さんの自宅には行きたくない』と言われた」と説明していました。

しかし2週間後の12月19日に西之坊と奥智姉妹が私の自宅を訪れた際、両名は「ヘルパー会議は12月5日の午後1時から、西之坊恵美子自らが主催しており、サービスを午後1時30分に終了した「I」ヘルパー(同日作業実施記録)が、事業所に戻った午後2時ごろはまだヘルパー会議を継続しており、その際に上記理由によるサービス訪問拒否の話が、4名のヘルパーから出た」と説明しました(資料7の1:みらい西之坊と奥永の証言録音の反訳文1頁下段2行目~13頁下段8行目、資料7の2:資料7の1の声デ-タ0:29:44~0:35:47)。

ところが訴訟の過程で、西之坊代表は同5日の14時に、泉南市役所で行われた会議に出席していた事が明らかになると、法廷尋問時西之坊恵美子は、「ヘルパー会議に出席していたのは、従業員の奥永サービス統括責任者で、自分は居なかったと、また「I」ヘルパーはおらず3人しか参加していなかった」と、主張をさらに変遷させました(資料22の1:西之坊恵美子の証人調書13頁下段11行目~14頁下段7行)。

こうして、訴訟前はヘルパー全員が参加していたと、自らが主張していた事すらも覆し(事務所の会議に参加するのは、時間的に不可能の矛盾が露呈)、次々に変えていったのです(資料7の1:みらい平成24年12月19日会話録音反訳文10下段4行目~13頁下段8行目。資料7の2:資料7の1の、会話録音の音声データ0:29:44~0:35:47)。つまり訴訟前の被告三者は口裏を併せて、泉南市役所での会議を隠匿していたので、みらい姉妹が現実に存在しないヘルパ-会議に、一緒に参加していたと、嘘をついていてもバレなかったのです。

しかし訴訟後の法定では、上述通り泉南市役所での、阪南市、泉南市、みらいの会議が、14時に開催された事が明確になると、泉南市役所と別のみらい事務所で、泉南市役所と同じ5日の同じ14時のヘルパ-会議に、みらい姉妹が一緒に参加するのは、現代科学では不可能であった為、訴訟前の主張を変遷せざるを得なかったのでした。

さらに、法廷では「ヘルパーから『原告に殺されるかもしれない』という訴えがあった」と、していたにもかかわらず、その重要な「ヘルパー会議」が行われた時間帯については、一切記録に残されておらず、さらに西之坊恵美子は、「時間帯について記憶にない」と強弁しました。このような西之坊の支離滅裂な主張から、実際にはその「ヘルパー会議」は、「虚構の幽霊会議」であって、現実に存在しなかったのでした。(資料22の2:みらい西之坊証人調書22頁13行目~24頁10行目。資料23の2:みらい奥永証人調書11頁5行~12頁8行目)。

正当化された泉南市役所での被告3者の違法な介護断絶
――訴訟前と訴訟後の被告3者らの、矛盾だらけの支離滅裂な証言

加えて、泉南市役所で行われた会議についての証言も矛盾だらけでした。

被告阪南市証人の南真一は、訴訟前は「泉南市やみらいに騙されて、平成24年12月5日の介護断絶を阻止できなかった」と、市議会議員の上甲誠(現阪南市長)と共に、1年半にわたって、嘘をついていました。そして平成26年7月11日、泉南市役所での違法合同介護断絶を私に見破られ、問い詰められると、「ヘルパー会議の時間帯は不明だが、12月5日の17時頃にみらいの西之坊代表から突然介護断絶を知らされ、急遽これを止めるために、泉南市役所に野口明子、みらい姉妹ら関係者計8名(事実は9名)を招集して、17時から17時40分まで会議を行った」と、みらい姉妹も参加していた事実以外は全て、虚偽の捏造文書を自筆で作成し提出していました(資料6:梶間聖子らの介護断絶を隠匿した捏造文書の反訳文2頁1行~同頁12行目。資料24:南真一自筆の支離滅裂の泉南市役所合議の捏造のメモ)。

また平成25年1月11日に私から、みらいの護断絶の経緯を再確認されると、訴訟前の野口明子は、介護断絶の理由に、私の不信行為を主張していませんでした(資料25の2:平成25年1月11日のカット②録音反訳文は、3頁下段4行目~4頁11行目。資料25の3:資料25の2の音声デ-タ0:05:07~0:06:32。またその際野口明子は、「介護断絶した12月5日夕方にヘルパ-会議が有って(中略)、「会議が有ったんでしょうね。電話か確認不足で申し訳ない」と、ヘルパ-会議については不明であった(資料25の4:訴訟前の泉南市野口明子の録音の反訳文は、6頁12行目~同頁18行目)、資料25の5:資料25の4の音声デ-タ0:10:11~0:10:36)。

なお先述通り、当初の介護断絶予定日であった、平成24年12月4日は「電話連絡の件」の会議が合意して、「みらい」が、介護断絶の実行を思い留まったと安心していた田脇ケアマネジャは、翌日の同年12月5日14時の泉南市役所の会議に呼びつけられ、「半日だけの、新たな事業所の手当て」を強要されてたが、もちろん不可能な為、翌日の6日午前9時にみらいの事務所に行き、新たな事業所を探す為の「最低7日間の猶予」を嘆願したが、極悪・冷酷無比の泉南市野口明子、阪南市3職員、みらいの西之坊、奥永らは全員無視して、確信犯の介護断絶絶を成就させたのでした(資料6:梶間聖子作成の合同介護断絶隠匿の、捏造文書の12月6日)。しかし法廷尋問時野口明子は、「私もケアマネジャの資格を持っていますが、田脇氏が、ケアマネジャの職務をきちんとしていれば、私は法廷にまで出される必要がなかった」と、高齢ケアマネジャに「いちゃもんを付け」て、侮蔑・愚弄攻撃をし、私に対しては事実無根の不信行為や、野口職員への虚偽の「脅迫行為」等を押し付けました(資料25の1:野口証人調書5頁16行~同頁19行)。

なお田脇ケアマネジャーは、「同年12月5日泉南市役所での合同介護会議は14時からで16時には終了し、阪南市の3職員は職場に戻らず自宅に直帰しました。しかし同氏は、12月であってもまだ明るかったので、事務所に戻って残務処理をしていた」と証言しました。このように被告側の主張がハチャメチャであるにもかかわらず、司法は被告らの、虚構の幽霊のヘルパー会議や、泉南市役所での合同会議の時間についての矛盾だらけの証言等を、一切客観的証拠を提出させないまま、さらには訴訟の過程でも次から次に、主張変遷させる被告らの供述のみを証拠採用して、事実として認定しました。

捏造された暴力のレッテル
――みらいと阪南市と泉南市による悪意の主張

さらにみらい証人の奥永智栄子サービス責任者(姉妹関係を隠匿)は、法廷書面で、平成24年12月4日原告宅の会議中「弓場さんから杖で叩かれそうになった」と、主張しましたが(資料21:みらい準備書面(1)11頁6行目~12頁7行目)、尋問時は「(弓場さんは)何も必要が無いのに杖を握りましたが、きっと私を叩きたかったんだと思いました。」と、法廷書面での主張を変えました(資料23の1:奥永智栄子証人調書9頁下段3行目~10頁6行目)。

それでも当時座っていた位置関係からして、奥永智栄子が私の杖を握る動作を感知することは不可能です(資料26の1:原告宅のリビングルームと会議参加者の配置図)。つまり、上述の主張は訴訟後に、西之坊恵美子と、奥永智栄子姉妹と阪南市植田さよが、創作した作り話でした。と言うのも実際みらいの介護断絶の結果を見とどける為に、利用人に無断で同日に、潜り込んでいた植田さよが作成した、同日議事録には、「会議が合意のもと終了した」としか書かれておらず、私が杖を使って危険行為を行った記載は一切ありませんでした(資料4)。もし本当に杖を握るような行為があったのであれば、みらいはその行為を理由に、その日のうちに介護契約の解除を突きつけていたはずです。

さらに証人の西之坊恵美子は、同日私が、奥永智栄子に対して杖を振りかざし、暴言を吐いた姿を初めて見て、ヘルパーたちが怖がっていたことを確認した、と主張していました(資料27:みらい準備書面(5)9頁1行~同頁下段6行)。しかし尋問時に西之坊は、その姿を見ていなかった(資料23:西之坊証人調書23頁下段4行~27頁2行)と主張を変えました。

そして西之坊と奥永は、訴訟前も後も、姉妹関係を隠して、みらい事業所の代表と、同事業所の単なる一従業員の統括サ-ビス責任者に扮して、みらいが原告から訴訟提起された為、二人がヘルパ-らを調査すると「S」ヘルパ-は、原告から「杖で殴られそうになった」と聞かされたと、上述原告宅会議中の奥永だけでなく、平成23年11日21日に「S」ヘルパ-も、原告から杖による暴行行為を受けていたとの、作り話を偽証しました(資料26の2:西之坊証人調書17頁7行目~18頁8行目)、資料26の3:西之坊証人調書19頁下段9行目~20頁10行目)。

また被告阪南市は、訴訟前は私の、危険行為等を一切主張していませんでしたが、みらいの主張に追随して、平成28年6月2日の尋問時、南真一証人は,「平成24年11月30日には、私がヘルパ-を殺して、自殺する」と言う話を知っていたと供述しました。しかし原告方の代理人に問い詰められると、南真一は、平成26年11月に裁判になって初めて「みらいが法廷に提出する書面を見せてもらって、原告の自傷他害の行為」を知ったと、時系列を逆転させる不合理な供述をしました。すなわちその原告の自傷他害の話は、南真一が大呆けで、みらい姉妹が訴訟後に創作した作り話であった事を、わざわざ自ら白状したのでした(資料30の2:南真一証人調書の16頁15行目~18頁下段8行目)。

さらに南真一の証言を根拠に、被告の阪南市は私が南真一に暴行を働いたとし、「暴力的で凶暴な人物」であると主張しました。さらに、阪南市は「原告は激昂するとコントロ-ルが不可能になる為、家族も関係を疎遠にしている」等と私に対する人格非難をし、家族も近づけないほどの危険な人物であるかのような印象操作を行いました(資料28:阪南市準備書面5の2頁4行~3頁9行)。また南真一は、本人の陳述書(資料29:平成28年3月9日南真一陳述書)には一切記されていませんでしたが、突然尋問時には、私が平成24年1月29日にテーブルの真正面に座る南真一に、装具による暴行を働いたと供述しました(資料30の1:南真一証人調書2頁下段5行~4頁11行)。

しかし、装具を外して投げることは不可能であることは、麻痺患者使用の長足装具の装着状況から明らかです。また、同日の会話録音記録にも、装具を投げたと推測させるような音ややりとりは一切ありません。南真一証人の証言は明らかな偽証であり、それに基づく暴力行為の主張は虚偽で、私を揶揄し、冷笑するための人格攻撃に他なりません(資料31:平成25年1月29日南真一捏造の、原告の装具投てき偽証の反訳文1頁~最終行。資料32:資料31の、わざと怒らせるための侮蔑冷笑する、挑発演技をする録音カット音声デ-タ0:00:00~0:30:04。

周知の通り私たち半身麻痺の障がい者にとって杖や装具は、最低の日常生活を送るため、不自由な身体を動かすために必要不可欠なものであり、拠り所とも言うべき非常に大切な存在です。それを凶器として投擲(投てき)する等といった主張は、装具を使用している事が、まるで危険であるかのような印象を植え付ける極悪下劣な発言であり、私たち全国障がい者やそれを支えてくださる人々、さらには装具を製作する方々にも及ぶ許されない侮辱で、私は非常に悔しい限りです。(資料30の1:南真一証人調書の装具投てき偽証)。


泉南市(株)あさひ介護事業所が、自らの水増し不正受給を揉み消す為に、みらいと同様の、違法即日の介護断絶をして、被告阪南市に差し入れた偽情報
―被告阪南市による司法への、法廷外の「偽計訴訟妨害」による誤認判決

さらに被告阪南市が本件訴訟中に、被告みらいと別の介護事業所から提供された「私のありもしない危険行為」に関する文書を裁判長に伝え、印象操作を行い、不当な判決が下されるよう働きかけた可能性が確実になるのでした。というのも、本稿第1の1と2の通り、平成28年6月2日の尋問終了後、私は代理人とともに裁判長と面談しました。その際裁判長は、通常の2倍の60万円の賠償金での和解を進言してくれました(資料33:紺屋裁判長への和解案(代理人弁護士への送信メール)。

ところがその後、被告阪南市と泉南市が和解を拒否し(資料34:堺支部和解調停経過表)、さらに当初予定されていた判決日から3か月も遅れて判決が言い渡されましたが、原告の敗訴でした。しかし、その後、以下のような事実経緯が判明したのです。

それは、上記表題通り被告阪南市と上記「あさひ」らの、いわゆる偽計訴訟妨害でした。実は、私はみらいとの介護サ-ビス契約が、平成24年12月5日に断絶された後、同年12月30日に、上記あさひ事業所西口美智子代表(通称あさひハナマル)と、正式に介護サ-ビス契約を行いました。また平成27年7月1日には、阪南市プライマリ-ネット事業所の、津田香里ケアマネジャーと契約していました(以下「津田」」と呼ぶ)。

しかし津田氏からは、「あさひ」が、私の知らない、「移動支援事業」(資料35:移動支援契約書)を契約した形にして、私の印鑑を無断で押印して、阪南市に移動支援費を、水増し不正請求していると聞かされたので、同市の市民福祉課に対し、私に支払われている移動支援費の資料を開示請求(資料36:地域生活支援サ-ビス費の実績と、個人情報開示請求)すると、私が見た事もない「移動支援サ-ビス提供実績記録」に、私の印鑑が無造作に押印され、あさひがサービス費を水増し不正受給していました(資料36:介護サ-ビス費用だけでなく、移動支援サービス費用等の、水増し不正受給等)。同様あさひは私の印鑑を無断で使用して、介護サービスの保険料等も、水増し不正受給をしていました。すなわち平成27年10月6日にあさひ西口美智子は、津田ケアマネジャに見つけられていた、不正行為を揉み消す為に、同日は介護断絶目的で勝気な、「T」サ-ビス責任者を私宅にサ-ビス訪問させていました。同日偶然にも、私は態勢を崩して、床に尻餅をついてしまい、床に這いつくばった状態のまま動けなくなってしまいました。しかし「T」サービス責任者は故意に一切介助せず、鼻でせせら笑って傍観するのみでした。「弓場さん、もう辞めて欲しいんとちゃう!?」と、囁(うそぶ)くだけでした。実は、同日は西口美智子と「H」サ-ビス責任者、「N」責任者らは、計画的に私との契約の解除を目論んでいたのでした。西口美智子らは、私を怒らせ、私の方から契約を切らせようと思って、このような仕打ちに打って出たのでした。しかし当日の「T」責任者実施記録には、身体介護サービスをしたと、私の印鑑が無断で押印されていて、不正受給されていました(資料37の1:身体介護サ-ビスの事実改ざんによる、水増し不正請求、資料37の2:同日床に転倒した原告の再現写真)。その他にも介護保険料の請求の証拠となる、日々の作業実施記録の用紙も、私の印鑑が無断でまとめて押印された白紙の作業実施記録用紙が、保管されていてカラ-コピ-をすると、いつでも使用可能な状態になっていました(資料38:無断押印済みの、保管作業実施記録の用紙。

また津田ケアマネジャ-からは、西口美智子は、契約そのものを解除する為に、私に対する誹謗中傷を行っている(資料39の1:津田ケアマネージャー支援経過報告)と、いった話を聞きました。怖くなった私は、あさひ西口美智子代表や、サ-ビス責任者らとの連絡を絶ちましたが、母親の阪南市「四季の郷」でのデイサ-ビス中の骨折事故の件で、調べることがあったので、仕方なく、約半年後の平成28年5月11日に、あさひ事務所に電話すると、西口美智子代表が電話に出たので、津田ケアマネジャーから聞かされていた、私への事実無根の誹謗中傷行為や、水増し不正請求等の件で面談を求めると、途中電話を一方的に切断して、翌12日朝一番に同日の介護サービスを断絶して、午前9時45分に、原告と訴訟中の被告の保険者阪南市を秘密裏に訪問していました。

――阪南市と泉南市は、指定介護事業者らとの不適切な癒着関係を続けて-
-双方利用し合う為、要介護市民の尊厳と介護生活は担保されません

上述どおり私が、平成28年5月11日にあさひ西口美智子代表に、面談を要請すると電話を切断して、翌日の12日朝一番に同あさひは、密かに被告の阪南市を訪問して、私が「家族に暴行や虐待を加えた(資料40:弓場順子の陳述書)、あさひのヘルパー15名にセクハラやパワハラを行っている等と、事実無根の誹謗中傷情報の書面をパソコンで作成し、阪南市に提出していました(資料41:岸和田地裁の証拠保全決定番号PB290259、ヘルパ-らへの不信行為を記した捏造文書)
この文書は、正式な指定介護事業所が義務として保管すべき、帳簿式記録ではありませんでした。この文書の存在は、上述通り同年5月12日に、違法即日の介護断絶を強行した、あさひ西口美智子が、一切私の「個人情報の開示」を拒否したため、大阪地裁岸和田支部に証拠保全を申し立てると、「証拠保全決定」で、あさひ保管資料の中で、あさひが阪南市に提供していた私に対しての偽情報や、上記私への誹謗中傷の捏造文書等を確認できました(資料43:平成28年11月9日岸和田地裁証拠保全決定)。
念のために同年12月13日に、被告の阪南市に、私の個人情開示を請求しましたが(資料42:阪南市の弓場に関する個人情報の開示請求)、被告阪南市は、あさひとの面談事実は無いと事実が隠蔽されました。そこで私は、平成30年3月9日に、あさひを相手取って、一方的な契約解除に対する損害賠償請求訴訟を提起しました(大阪地裁岸和田支部、(ワ)第114号)。幸いなことに、結果当該訴訟では、私の家族に対する暴行や虐待、ヘルパーらに対するハラスメント行為も、一切なかったと認定されました。一審では賠償額に納得がいきませんでしたが、控訴審で増額され、金額だけのみの和解的勝訴で終了しました(資料45:岸和田地裁あさひとの和解条項)。
さらにこの訴訟の過程で、平成28年5月12日には、阪南市方の代理人の中光弘弁護士、介護保険課佐藤職員らが、あさひと面談し、私に対する事実無根の不信行為が記載された、捏造文書を受け取っていた事実や、被告阪南市の代理人弁護士、同佐藤職員らの事実隠蔽の事実が、明らかになりました(資料41:岸和田地裁証拠保全決定番号PB290259)。 つまり、みらいに関する訴訟の尋問日である、平成28年6月2日の約3週間前に、被告阪南市はあさひから私の不信行為や危険行為等を記した書面を受け取り、あさひが私との介護サ-ビス契約を、既に解約した事実を知っていたことになります。
すなわち、被告阪南市の南真一証人が、同年6月2日尋問時に突然、「平成25年1月29日に謝罪のために弓場さん宅を訪れた際、装具を投げつけられた」とか、「弓場氏にはお隣にご家族がいるが、激昂すると自らの感情をコントロールできないため、家族も疎遠している」といった供述をしました。しかし平成28年3月9日付けの南真一作成の陳述書(資料29:平成28年3月9日南真一陳述書)では、上記作り話は一切触れていなかったにもかかわらず、同年6月2日の法廷尋問時に突然供述したのは、阪南市が同年5月12日にあさひから受け取った書面や、証言等を利用したからであり、私を質の悪い利用者であるかのように、印象付ける作り話ができたのだと確信できるようになりました。

この裁判では、私が度重なる不信行為をみらい事業所に対して、行ったかどうかが主要な争点でした。もし、私が市役所の職員に対して、装具を投げつける暴行を行ったという衝撃的な出来事が真実であれば、それを当事者の南真一が忘れる事は考えにくく、陳述書に記載されていないというのはありえません。また、私は南真一に対して、家族のことや交流について話したことは一度もありません。それにもかかわらず、尋問の場で唐突にこのような話を持ち出したのは、あさひから提供された文書の内容を、引用したと考えるのが妥当です。実際私は一般家庭にもある家族との、他愛ない言い争いは有っても、家族を大切にし生活費も援助し、私が元気だった頃の、東京への転勤中は、実姉の認知症の母親への介護の負担を減らすために、足しげく実家へ戻り、また肢体不自由の身になった際も、母親を最後の親孝行として、あさひ代表の西口美智子や、「H」サービス責任者が付き添いのもとで、母と一緒に旅行に連れて行ったこともあるほどです(資料46:母親との奈良への旅行と原告全額負担の旅行)。

そして決定的だったのは、第二審が終了した後も敗訴に納得できなかった私が、私方の山田弁護士に「和解の席で裁判長から何か話がなかったか」と尋ねると、同弁護士は「和解の席で突然裁判長から『弓場さんは、みらいの後の介護事業所ではどうなっていますか』と尋ねられましたが、本件には関係のないことと思い、『存じません』と答えました」との、返答でした。本来であれば、みらいの後の事業所で私がどのように過ごしているかは、この訴訟には関係がないはずです。それにもかかわらず、裁判長がこの話を持ち出したのは、阪南市があさひから差し入れられた文書の内容を裁判長に伝えたため、実際のところどうなのかを裁判長が確認しようと考えたからだと推測されます。その場に私がいれば、事実をきちんと説明し、あさひの解約も不当であることや、自身に非がないことを裁判長に弁明できていたと思いますが、残念ながらそれは叶いませんでした。

阪南市、泉南市、みらいらは、官民癒着して肢体不自由市民に、複数殺人者の濡れ衣を着せるという、「俗悪非道手口」で、違法即日の介護断絶を正当化する、「悪判例」を全国に残しました。

本来裁判官は、訴訟記録に現れた証拠と主張のみに基づいて、判決を下さなければなりません。そのため、泉南市あさひとの件は、同訴訟の判決文には現れていません(資料34:平成28年6月2日~6月24日堺支部和解調停経過資料)。しかし、裁判長も人間ですから、そうした情報を吹き込まれたことで、私に対する印象が180度転換し、訴訟後に創作した被告3者の、主張書面と供述証拠から、不合理に私の不信行為を認定する方向で判決が下されたのではないかと、私には思えてなりません。阪南市が、あさひと面談し文書を受け取っていた事を最後まで認めなかった(資料42:阪南市の弓場に関する個人情報の開示請求資料)ことも、この確信を強める理由の一つです。また上記「平成30年(ワ)第114号」法廷で、西口美智子は阪南市を訪問した事を、最後迄隠蔽し続けましたが、原告の代理人が岸和田支部の証拠保全決定で得ていた、証拠を提出して、やっと、阪南市訪問を認めましたが、もちろん西口美智子は自らの水増し不正を揉み消す目的で、被告阪南市を訪問していたのでしたが、法廷では私に危険行為を押し付けた、上記証拠保全決定番号PB290259等を最後迄隠匿して、逆に「原告の生活を案じて訪問した」と、狡猾・あざとい大嘘を付きました。現在は阪南市とあさひ双方の「偽計訴訟妨害」が確信に至りました。

もし阪南市が訴訟手続きの中で当該文書の存在を明らかにし、尋問の場であさひとの契約解除の件を正面から質問し答えていたならば、私はここまで引っ掛かることはなかったと思います。本来、中立公正であるべき行政が、こそこそとこのような狡猾卑劣な行為を行い、私の家族まで貶めたことを、私は決して許すことはできません。本来「全体の奉仕者」としての責務の有る筈の、歴代の阪南市長、同市議員、泉南市長、両市職員、顧問弁護士らが行ったことは、真実を述べると誓うべき神聖な法廷を侮辱するもので、裁判所の適正な審理と判断を歪める、いわば「ならず者集団」の訴訟妨害であったと考えます。

ある意味、不当な情報操作により、正しい結論を導けなかった裁判官もまた、被害者と言えるでしょう。その為私は、前件訴訟の紺屋裁判長に対し、被告3者らの事実に反する偽証を見抜き、私に勝訴を伝え、和解を進言されたのは正しかったのですが、いかんせん本件は、尋問3週間前に泉南市あさひ事業所代表から、原告事実無根の危険行為等を記した捏造資料を受領していた、被告阪南市と市顧問中光弘弁護士らに、その悪質な虚偽情報を加工・悪用されて、法定外の和解調停中に、その架空の「ガセネタ」を掴まされた、植屋裁判長が誤認判決に至らされたのでした、とのお手紙をお届けました(資料47:手紙(植屋裁判長宛))。

第4 最後に

――両市の指定介護事業者と癒着する危険な介護行政と、被告らに客観的証拠を提出させないで、供述のみを証拠採用する、現行杜撰で不合理な司法への思い

私は12年前に、上述被告3者らから、次の事業所と引継ぎさせないという、冷酷非道かつ違法な「即日の介護サービス断絶」を強いられ、裁判まで起こして争いましたが、司法の場では同被告らの違法行為を証明することができませんでした。しかし訴訟前の被告3者らが、主張していた記録や録音など、客観的な証拠資料に基づいて本件を検討していただければ、裁判所の判断が完全に誤っていた事が、お分かりいただけるかと思います。実際、みらい直前に私に介護サービスをして下さった、聡明で上品な「0」介護士は、みらい、阪南市、泉南市らが訴訟後に創作した私の人物像が、実際とは完全にかけ離れていると、最高裁への請願書の提出発起人となって支援して下さいました。(資料48:最高裁へ請願書支援手紙)。
ところで、普通裁判が始まっても被告らは、法定ではただ署名した「宣誓書」の通りに、「本当の事実だけを述べて、無い事を述べない」だけで、良かったのです。

すなわち平成24年11月22日に、利用人からの「オマルの様な言い難い話を伝える際の、気心知れたヘルパ-との連絡する方法」に関する要望に対して、みらいの西之坊と奥永姉妹は、利用人に返答する事自体が疎ましくなり、同年11月30日には既に、泉南市野口明子、保険者阪南市の南真一(現福祉協議会職員)、同市梶間聖子、植田さよらからも、12月4日の介護断絶の幇助(支援)を得ていたので、原告宅で強行しました。しかし私に不信行為が無い為、同4日は失敗したので、翌5日泉南市役所に被告3者全員集合して、利用人に秘密裏の介護断絶を強行した、という事実だけを述べれば良いだけでした。また同年12月19日と同じ、弓場さんに不信行為は無いと、主張していた当時の事実経緯だけを、正直に述べれば良いだけでした。(資料7の1:録音反訳文10頁下段2行目~12頁11行目。資料7の2:録音の音声データ0:29:44~0:35:47)。
しかし訴訟前も明らかな違法行為で有る為、みらい、阪南市、泉南市らは、平成24年12月5日の「現実に存在しない」机上の、「幽霊ヘルパ-会議」を創作して、介護断絶の理由を、「みらい西之坊と奥永が、弓場さんとの信頼関係を創ろうとしていない。そんな関係の利用人宅には、ヘルパ-全員(幽霊)が行きたくないと言われ、ヘルパ-ら(幽霊)を派遣できなくなった」との、不合理な理由を利用人に押し付け、1年半間私に我慢を強い続けたのでした(資料6:西之坊と梶間聖子が捏造した12月5日17時の架空電話と幽霊ヘルパ-会議は2頁1行目電話会話。資料5:南真一の泉南市役所での3者合同介護断絶を隠匿した捏造市文書)。

しかし裁判が始まると有ろう事か、私利私欲に呪われた、憐れな4歴代の阪南市長、泉南市長、両市職員、泉南市の指定介護事業所の「みらい」、「あさひ」らの女性経営者らは、自らが強行した違法行為を正当化する為に、法定でも「現実に存在しない」机上の「虚構の幽霊ヘルパ-」を再度、利用しました。しかし訴訟前と違って、突然私を複数殺人もする自傷他害の、危険な障害者に仕立てて、集団ぐるみで侮蔑・愚弄攻撃を続けて、私の矜持を著しく傷つけました。挙句の果てには、介護業界ではあってはならない、「忌まわしい殺人という言霊(ことだま)」で、私や家族だけでなく、親戚・ご先祖まで、社会的排除を企てました(資料21:みらい準備書面(1)の11頁6行目~12頁6行目で原告を殺人者に仕立てた。資料22の1:西之坊本人調書で、幽霊ヘルパ-を利用して原告を殺人者に仕立てた)。

私はこの様な、馬鹿げた理不尽な濡れ衣を着せられたままでは、泣き寝入りできません。どんな人でも人生は一度限りです。そして「天網恢恢疎に(てんもうかいかいそに)して漏らさず」で、被告3者らの荒唐無稽(こうとうむけい)な創り話の集団偽証や、捏造の法廷書面、さらには司法の客観的証拠無しの、被告らの供述のみを採用した、不合理・杜撰な誤認判決でも、訴訟前の事実を替える事は出来ません。真実は一つだけです。

もちろん阪南市、泉南市、介護業界、全国には、上述の「O」介護士の様に、自らに課せられた責務・社会的使命を果たす為に、公序良俗に従い、日々愚直に努力し、誠実に一生懸命働いておられる方々も、たくさんおられます。

しかし私の様に、何も知らない要介護市民に対し、突然「危険・不審行為等を押し付けるという狡猾(こうかつ)・卑劣な手口」で、違法な「即日の介護サ-ビス断絶」を、平気で強行するという、阪南市組織・泉南市組織、市顧問弁護士、指定介護事業所らの様な、極悪・破廉恥な集団からの被害者を一人でも減らすために、今般は、両市介護業界の悪質な実際の現場や、偽計訴訟妨害までもするという、腐敗しきった危険な両市の現行組織の実態を、ご報告させて頂きました。また想定外の偽情報を掴まされたとは言え、「被告らに客観的証拠を提出させないで、被告の供述のみを証拠採用するという、不合理・杜撰な現行の司法」の実態も明るみに出したいという思いから、本書を呈した次第です。少しでも多くの方々に、障がい者が置かれているこのような現状を知っていただければ幸いです。

九拝